表示器 GOT
ソフトウェア使用許諾契約書

ご使用開始の前に必ずお読みください
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- この度は、弊社ソフトウェア製品をお求めいただきありがとうございます。使用者に対し弊社が別途発行するライセンス証書(以下「ライセンス証書」といいます)に記載されたソフトウェア製品(以下「本件ソフトウェア」といいます)をご使用になられる前に、次のソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)をお読みいただき、本契約にご同意いただいた場合のみ、本件ソフトウェアを提供させていただきます。本件ソフトウェアを使用開始されることにより、本契約にお客様が同意されたものとみなします。本契約にご同意いただけない場合は、本件ソフトウェアをご使用にならないようお願いします。
ソフトウェア使用許諾契約書
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- 本契約は、使用者であるお客様に対し、本件ソフトウェアに適用されます。
本件ソフトウェアは、弊社が本件ソフトウェアとして使用者に提供するソフトウェア、その複製物及び関連する文書を意味します。
- 本契約は、使用者であるお客様に対し、本件ソフトウェアに適用されます。
(許諾の範囲)
第1条
- 1.弊社は、使用者に対し、使用者が本契約の各条項に従うことを条件に、本契約の有効期間中に限り、ライセンス証書に明記されたライセンス数を上限として、本件ソフトウェアについて次の各号に定める権利を非独占的に許諾します。
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- (1)使用者が、自己の社内で使用する目的で本件ソフトウェアを取得した場合
- ①本件ソフトウェアを、ライセンス1本あたり使用者の管理するコンピュータ(OS)又はプログラマブル表示器「GOT3000シリーズ」(以下「GOT」といいます)1台に複製し使用する権利。但し、OS1本につきライセンス1本とする。
- (2)使用者が、第三者に頒布(販売、譲渡、貸与を含む。以下同じ。)する目的で、本件ソフトウェアを取得した場合
- ①使用者の製品の製造を目的として本件ソフトウェアを使用又は複製する権利。
- ②使用者の製品に分離不能な状態で組み込まれた本件ソフトウェアの複製物を、使用者の顧客に直接又は間接的に頒布する権利。
- ③前号に基づき頒布した本件ソフトウェアの複製物を、使用者の顧客が使用する権利。但しこの場合、使用者は、自己又は本件ソフトウェアを頒布する者をして、当該使用者の顧客に対し、使用者が本契約に基づき弊社に対して負う義務と同等の義務を負わせるとともに、使用者の顧客が当該義務に違反したときは、弊社に対して当該義務違反についての一切の責任を負うものとします。
- (1)使用者が、自己の社内で使用する目的で本件ソフトウェアを取得した場合
(責任の範囲)
第2条
- 1.本件ソフトウェアと組み合わせて動作する弊社指定以外の他製品(OS、常駐ソフトウェア製品、コンピュータ及びその周辺機器を含むがこれらに限定されない)に起因する使用又は使用不能から生じるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 2.本件ソフトウェアの品質及び機能が使用者の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切本件ソフトウェアについて契約不適合責任及び品質責任を負いません。本件ソフトウェアの導入は使用者の責任で行っていただくものとし、本件ソフトウェアの使用及びその結果についても使用者がすべての責任を負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。
- 3.いかなる場合においても本契約の条項に基づく弊社の責任は、本件ソフトウェアについて使用者が実際に弊社又は弊社の代理店若しくは販売店に対して支払った対価の金額を上限とします。
(本件ソフトウェアの仕様変更)
第3条
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- 弊社は本件ソフトウェアの仕様を、予告なく変更することがあります。
(著作権)
第4条
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- 本件ソフトウェアの著作権は、弊社に帰属します。但し、本件ソフトウェアの一部に、第三者の著作物が含まれている場合がありますが、当社が使用者に使用及び利用を許諾する正当な権原を有しています。
(第三者のソフトウェア)
第5条
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- 本件ソフトウェアには、本件ソフトウェアのマニュアル(以下「マニュアル等」といいます)又は本件ソフトウェアに記載されているオープンソースソフトウェアその他の第三者のソフトウェアが含まれている場合があります。この場合、当該第三者のソフトウェアとの関係では、それぞれの第三者のソフトウェアで指定されているライセンス条件が適用されます。当該第三者のソフトウェアのライセンス条件については、マニュアル等をご参照ください。
(制限事項)
第6条
- 1.使用者は、本件ソフトウェアを改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルしてはならないものとします。
- 2.使用者は、本件ソフトウェアを単独で譲渡、貸与、レンタル又はリースしてはならないものとします。
- 3.本件ソフトウェアは1つの製品として使用許諾されており、その構成部分を分離して複数のコンピュータ(OS)又はGOTで使用してはならないものとします。
- 4.使用者は、第1条において認められた場合を除き、本件ソフトウェアの全部又は一部を複製してはならないものとします。
(有効期間)
第7条
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- 本契約は、使用者が本契約に同意し、本件ソフトウェアの使用開始(以下「契約開始日」といいます)を以って効力を有するものとします。使用者は、契約開始日より継続して本件ソフトウェアを使用することができます。但し、弊社は、使用者が本契約に違反した場合、催告を要せず直ちに本契約により許諾した権利を終了させることができるものとします。なお、本契約が終了した場合でも、第2条、第10条、第13条、第16条及び第17条は、本契約の終了に拘らず有効に存続するものとします。
(終了)
第8条
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- 弊社が、本件ソフトウェアにかかる事業を終了する場合、使用者に対し、催告その他の手続きを要せず本契約を終了させることができます。
(使用終了時の措置)
第9条
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- 使用者は、本契約を終了する場合、本件ソフトウェア及びその複製物、関連する文書等のすべての使用を中止して直ちにコンピュータ(OS)からアンインストールし又はGOTからアドオン機能を無効化し、ライセンス情報を削除するものとします。また、終了日から起算して1カ月以内にすべての本件ソフトウェアのオリジナル及び複製物、関連する文書等を破棄するものとします。なお、破棄のためのすべての費用は使用者が負担するものとします。
(輸出管理の取り扱い)
第10条
- 1.使用者は、本件ソフトウェアの輸出若しくは非居住者への技術の提供を行う場合、該当国のすべての輸出管理法、規則及び裁判所命令を遵守するものとし、該当国の輸出許可取得等必要な手続きを行うものとします。
- 2.使用者は、弊社から提供・支給・貸与等されるいかなる技術も核兵器、生物・化学兵器、これらの運搬手段であるミサイル、ロケット、無人航空機等およびそれらの関連資機材(以下、総称して「大量破壊兵器等」という)の開発・製造・使用・貯蔵等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は外国における提供若しくは非居住者への提供を行わないものとします。
- 3.使用者は、弊社から提供を受けた本件ソフトウェアについて、国連武器禁輸国に関わる取引を行わないものとします。
- 4.使用者は、弊社が使用者に必要な情報等を要求したときは、当該情報等を書面等により弊社に提供するものとします。
(交換)
第11条
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- 弊社は、弊社の代理店又は販売店が本件ソフトウェアを記録媒体で使用者に提供した場合であって、本件ソフトウェアの記録媒体が弊社の代理店又は販売店から提供を受けた時点で既に物理的に毀損していた場合、又は使用者の不注意により使用不能となった場合は、本件ソフトウェアの提供を受けた後、3年以内に使用者が文書により毀損状態を弊社に連絡した場合に限り、使用者との協議により同等品と交換することがあります、その場合、記録媒体について、本件ソフトウェアが提供時点で毀損している場合は無償にて、又は使用者の不注意による毀損の場合は有償にて交換することができます。
(保証)
第12条
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- 弊社は、本件ソフトウェアが、第三者の知的財産権その他のいかなる権利をも侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることを保証します。なお、第三者からの権利侵害の主張、異議、損害賠償請求等が生じた場合、弊社の責任と負担においてこれを処理します。
(損害賠償)
第13条
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- 使用者は、本契約に関連して自らの責により弊社又は第三者に損害が生じた場合、賠償責任を負うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第14条
- 1.使用者は、自己又は自己の役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力でないこと及びこれら反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、弊社は、使用者がこれに違反した場合、催告その他の手続きを要せずして本契約を解除できるものとします。
- 2.弊社は、前項の定めにより本契約を解除した場合、使用者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(本契約の変更)
第15条
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- 弊社は、使用者の承諾及び使用者への通知なしに、いつでも本契約の一部又は全部を改定できるものとします。なお、本契約の変更後に使用者が本件ソフトウェアを使用した場合、変更後の本契約に同意したものとみなします。
(協議)
第16条
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- 本契約の各条項につき疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項については、弊社及び使用者間で誠意をもって協議し解決するものとします。
(準拠法・紛争解決)
第17条
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- 本契約は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
BCN-P5999-1791-J