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取引用計器としての使用可否(電子式指示計器)
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FAQ番号 : 44377
公開日時 : 2024/03/13 15:33
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取引用計器としての使用可否(電子式指示計器)
電子式指示計器を取引・証明用電気計器(子メーター)として使用することはできますか?
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回答
計量法に定める電力量などの取引・証明の用途に使用することはできません。
料金取引をする場合は、指定製造事業者における基準適合検査、または日本電気計器検定所にて検定に合格した電力量計を使用する必要があります。
製品名
電子式マルチ指示計器
シリーズ
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