• FAQ番号 : 18022
  • 公開日時 : 2014/03/28 18:37
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接続する電力量計の検定について

検針装置・検針システムに接続する電力量計は、未検定のもので問題ないでしょうか?
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回答

テナントビル、店舗などでオーナーがテナントに料金を請求する目的(課金用途)で使用する場合は、必ず検定に合格した電力量計(検付)とし、かつ有効期限内のものを使用する必要があります。(計量法172条)
同一の事業者が自部署内の電力使用量の把握に使用し、料金取引が発生しない場合(参考用)は、この限りではありません。
製品名
配電監視システム
シリーズ
集中自動検針システム