取引・証明用電気計器の有効期間(※1)は、検定有効期間を基準にご使用ください。
参考用としてご使用される計器の使用期間も、取引・証明用電気計器の有効期間を目安としてご使用ください。
※1 「取引・証明に使用する計器は基準適合検査または検定に合格し、かつ有効期限内のものを使用すること」と計量法で義務付けられています。(計量法172条 違反すると六ヵ月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
検定有効期間の詳細はカタログ「三菱証明用電力量計リニューアルのおすすめ」(資料番号:Y-0578)を参照してください。
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