平成13年4月の法改正で、「電気用品取締法」は「電気用品安全法」に改称されました。『電気用品安全法』とは、電気製品の安全性について規制する法律です。
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することが目的です。
電気用品安全法の対象となっている電気製品を使用する場合は、法律に従った安全マークであるPSEマークを表示したものでなければなりません。電気用品安全法の対象製品では、無表示の製品は日本国内で使用できません。
法律を守って製造・輸入された「特定電気用品」に表示されるマークです。
(特定電気用品⇒部品、コンセント、電気温水器、電動式おもちゃ、マッサージ器など116品目)
定められた機関で試験を行うことが法律で義務付けられています。
法律を守って製造・輸入された「特定電気用品以外の電気用品」に表示されるマークです。
特定電気用品以外の電気用品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンなど341品目)は、
製造・輸入業者が自分たちで安全性を確認した上で表示されます。
※ PSE:Product Safety Electrical Appliance&Materials定格電圧AC300V以下および定格電流100A以下の配線用遮断器、漏電遮断器は、
電気用品安全法の「特定電気用品」該当製品のため上記PSEマーク:◇菱形 を表示しています。
なお、以前の電気用品取締り法では電気用品試験所の認証番号を記載する必要がありましたが、
この電気用品安全法では、第三者認証機関の型式試験合格を基にPSEマークの表示のみで、第三者認定機関の認証番号の記載はなくなりました。